ある議案を否決する株主総会等の決議の取消しを請求する訴えの適否
(平成28年3月4日最高裁)
事件番号 平成27(受)1431
この裁判では、
ある議案を否決する株主総会等の決議の取消しを
請求する訴えの適否について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
会社法は,会社の組織に関する訴えについての諸規定を置き
(同法828条以下),瑕疵のある株主総会等の決議についても,
その決議の日から3箇月以内に限って訴えをもって
取消しを請求できる旨規定して法律関係の
早期安定を図り(同法831条),併せて,
当該訴えにおける被告,認容判決の効力が及ぶ者の範囲,
判決の効力等も規定している(同法834条から839条まで)。
このような規定は,株主総会等の決議によって,
新たな法律関係が生ずることを前提とするものである。
しかるところ,一般に,ある議案を否決する
株主総会等の決議によって
新たな法律関係が生ずることはないし,
当該決議を取り消すことによって
新たな法律関係が生ずるものでもないから,
ある議案を否決する株主総会等の決議の取消しを請求する訴えは
不適法であると解するのが相当である。
このことは,当該議案が役員を解任する旨のものであった場合でも
異なるものではない。
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