廃止負担金請求事件

(平成29年9月14日最高裁)

事件番号  平成28(受)1187

 

この裁判では、

大阪府工業用水道事業供給条例(昭和37年大阪府条例第4号)23条,

同条例施行規程(同年大阪府営水道企業管理規程第1号)21条の規定により

工業用水道の使用を廃止した者が納付しなければならないとされる負担金の

地方自治法224条,228条1項にいう「分担金」該当性について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

地方自治法224条は,普通地方公共団体は,

政令で定める場合を除くほか,

数人又は普通地方公共団体の一部に対し利益のある事件に関し,

その必要な費用に充てるため,当該事件により特に利益を受ける者から,

その受益の限度において,分担金を徴収することができると定めている。

 

これは,普通地方公共団体が行う特定の事業や施設の設置等により,

特定の者又は当該普通地方公共団体の一部に

利益がもたらされる場合に,特にその利益を享受する者に対し,

その者による受益を理由として,当該受益の限度で,

当該事業等に要する費用を負担させることができることとし,

もって当該利益を享受しない住民との間の

負担の公平等を図るものであると解される。

 

(2) 府の工業用水道事業は,

地方公営企業法の適用を受ける企業として

運営されていたものであるところ,

前記事実関係等によれば,

本件廃止負担金に関する本件規定等は,

使用者が工業用水道の使用を廃止することによって

料金収入が減少することから,

他の使用者の負担を軽減し,上記事業の安定的な経営を図るため,

使用を廃止した者の負担において

これを補うことを目的として

定められたものであると解され,

本件廃止負担金の額についても,

使用を廃止する水量を基準に算定することとして,

廃止に伴い減少が見込まれる料金収入を

反映するものとされている一方,

廃止に至るまでの使用期間の長さを考慮していないなど,

使用を廃止した者がそれまでに受けた利益の

多寡等を反映する仕組みとはされていない。

以上のような本件廃止負担金の目的や

その額の算定方法に照らせば,

本件廃止負担金は,工業用水道の使用を廃止した者が,

府の工業用水道事業やその設置する水道施設等から

もたらされる利益を特に享受することを理由として,

その受益の限度において徴収される性質のものであるということはできない。

 

(3) そうすると,本件廃止負担金は,

地方自治法224条,228条1項にいう

分担金に当たらないというべきであり,

これに関する事項について

条例で定めなければならないものということはできない

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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