不許可処分が裁量権の範囲を逸脱したものかの判断

(昭和47年10月12日最高裁)

事件番号  昭和43(行ツ)17

 

この裁判では、

清掃法15条1項による

し尿浄化槽内汚物取扱業についての不許可処分が、

 

裁量権の範囲を逸脱したものかについて

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

清掃法15条1項が、特別清掃地域内においては、

その地域の市町村長の許可を受けなければ、

汚物の収集、運搬または処分を業として

行なってはならないものと規定したのは、

特別清掃地域内において汚物を一定の計画に従って

収集、処分することは市町村の責務であるが

(同法6条、地方自治法2条3項7号、同法別表第2の11参照)、

これをすべて市町村がみずから処理することは実際上できないため、

前記許可を与えた汚物取扱業者をして

右市町村の事務を代行させることにより、

みずから処理したのと同様の効果を

確保しようとしたものであると解せられる。

 

かかる趣旨にかんがみれば、

市町村長が前記許可を与えるかどうかは、

清掃法の目的と当該市町村の清掃計画とに照らし、

市町村がその責務である汚物処理の事務を円滑完全に遂行するのに

必要適切であるかどうかという観点から、

これを決すべきものであり、その意味において、

市町村長の自由裁量に委ねられているものと解するのが相当である。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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