公式令廃止後の法令公布の方法
(昭和32年12月28日最高裁)
事件番号 昭和30(れ)3
この裁判では、
公式令廃止後の法令公布の方法について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
成文の法令が一般的に国民に対し
現実にその拘束力を発動する
(施行せられる)ためには、その法令の内容が
一般国民の知りうべき状態に置かれることが
前提要件とせられるのであって、このことは、
近代民主国家における法治主義の要請からいって、
まさにかくあるべきことといわなければならない。
わが国においては、明治初年以来、
法令の内容を一般国民の知りうべき状態に置く方法として
法令公布の制度を採用し、
これを法令施行の前提要件として来たことは、
明治初年以来の法制を通じ窺えるところであり、
現行制度の下においても同様の立前を採用していることは、
日本国憲法7条1号が法律、政令等の公布について
規定を置いているところから知ることができ、
またこの公布行為が、国家の公の行為とされていることも、
公布を天皇の国事行為の一として定めた
日本国憲法の前記条項によって明らかである。
ところで、法令の公布の方法については、
明治憲法下においては明治40年勅令6号公式令により
法令の公布は官報をもつてする旨が定められていたのであるが
(同令12条)、右公式令は、日本国憲法施行と同時に、
昭和22年5月3日廃止せられ、そしてこれに代わるべき
法令公布の方法に関する一般的規定は未だ定められていない。
即ち、公式令の廃止後は、法令公布の方法については、
一般的な法令の規定を欠くに至ったのであって、
実際の取扱としては、公式令廃止後も、
法令の公布を官報をもってする従前の方法が行われて来たことは
顕著な事実ではあるが、これをもって直ちに、
公式令廃止後も法令の公布は官報によるとの不文律が
存在しているとまでは云いえないことは所論のとおりであり、
今日においては法令の公布が、
官報による以外の方法でなされることを
絶対に認め得ないとまで云うことはできないであろう。
しかしながら、公式令廃止後の実際の取扱としては、
法令の公布は従前通り官報によってなされて来ていることは
上述したとおりであり、特に国家がこれに代わる
他の適当な方法をもつて法令の公布を行うものであることが
明らかな場合でない限りは、法令の公布は従前通り、
官報をもってせられるものと解するのが相当であって、
たとえ事実上法令の内容が
一般国民の知りうる状態に置かれえたとしても、
いまだ法令の公布があったとすることはできない。
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