処分理由の差し替えの可否

(平成11年11月19日最高裁)

事件番号  平成8(行ツ)236

 

この裁判では、

処分理由の差し替えの可否について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

本件条例9条4項前段が、

前記のように非公開決定の通知に併せて

その理由を通知すべきものとしているのは、

本件条例2条が、逗子市の保有する情報は公開することを原則とし、

非公開とすることができる情報は

必要最小限にとどめられること、

市民にとって分かりやすく利用しやすい

情報公開制度となるよう努めること、

情報の公開が拒否されたときは公正かつ迅速な救済が

保障されることなどを解釈、運用の基本原則とする旨

規定していること等にかんがみ、

非公開の理由の有無について

実施機関の判断の慎重と公正妥当とを担保して

そのし意を抑制するとともに、

非公開の理由を公開請求者に知らせることによって、

その不服申立てに便宜を与えることを

目的としていると解すべきである。

 

そして、そのような目的は非公開の理由を

具体的に記載して通知させること

(実際には、非公開決定の通知書に

その理由を付記する形で行われる。)

自体をもってひとまず実現されるところ、

本件条例の規定をみても、右の理由通知の定めが、

右の趣旨を超えて、一たび通知書に理由を付記した以上、

実施機関が当該理由以外の理由を非公開決定処分の取消訴訟において

主張することを許さないものとする趣旨をも含むと解すべき

根拠はないとみるのが相当である。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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