国家公務員法100条1項にいう「秘密」の意義

(昭和52年12月19日最高裁)

事件番号  昭和48(あ)2716

 

この裁判では、

国家公務員法100条1項の「秘密」について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

なお、国家公務員法100条1項の文言及び趣旨を考慮すると、

同条項にいう「秘密」であるためには、

国家機関が単にある事項につき形式的に

秘扱の指定をしただけでは足りず、

右「秘密」とは、非公知の事項であって、

実質的にもそれを秘密として

保護するに価すると認められるものをいうと解すべきところ、

原判決の認定事実によれば、

本件「営業庶業等所得標準率表」及び「所得業種目別効率表」は、

いずれも本件当時いまだ一般に了知されてはおらず、

これを公表すると、青色申告を中心とする

申告納税制度の健全な発展を阻害し、

脱税を誘発するおそれがあるなど税務行政上弊害が生ずるので

一般から秘匿されるべきものであるというのであって、

これらが同条項にいわゆる「秘密」にあたる

とした原判決の判断は正当である。

 

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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