国家賠償と賠償責任の負担者
(昭和30年4月19日最高裁)
事件番号 昭和28(オ)625
この裁判では、
国家賠償と公務員の個人的責任について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
請求は、被上告人等の職務行為を理由とする
国家賠償の請求と解すベきであるから、
国または公共団体が賠償の責に任ずるのであって、
公務員が行政機関としての地位において
賠償の責任を負うものではなく、
また公務員個人もその責任を負うものではない。
従って県知事を相手方とする訴は不適法であり、
また県知事個人、農地部長個人を相手方とする請求は
理由がないことに帰する。
のみならず、原審の認定するような事情の下においてとった
被上告人等の行為が、上告人等の名誉を
毀損したと認めるとはできない。
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