国家賠償と賠償責任の負担者

(昭和30年4月19日最高裁)

事件番号  昭和28(オ)625

 

この裁判では、

国家賠償と公務員の個人的責任について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

請求は、被上告人等の職務行為を理由とする

国家賠償の請求と解すベきであるから、

国または公共団体が賠償の責に任ずるのであって、

公務員が行政機関としての地位において

賠償の責任を負うものではなく、

また公務員個人もその責任を負うものではない

 

従って県知事を相手方とする訴は不適法であり、

また県知事個人、農地部長個人を相手方とする請求は

理由がないことに帰する。

 

のみならず、原審の認定するような事情の下においてとった

被上告人等の行為が、上告人等の名誉を

毀損したと認めるとはできない。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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