地方鉄道業者の特別急行料金の認可処分の取消訴訟と第三者の原告適格

(平成元年4月13日最高裁)

事件番号  昭和60(行ツ)41

 

この裁判では、

地方鉄道業者の特別急行料金の認可処分の

取消訴訟と第三者の原告適格について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

地方鉄道法(大正8年法律第52号)21条は、

地方鉄道における運賃、

料金の定め、変更につき監督官庁の認可を受けさせることとしているが、

同条に基づく認可処分そのものは、本来、

当該地方鉄道の利用者の契約上の地位に

直接影響を及ぼすものではなく、

このことは、その利用形態のいかんにより

差異を生ずるものではない。

 

また、同条の趣旨は、もっぱら

公共の利益を確保することにあるのであって、

当該地方鉄道の利用者の個別的な

権利利益を保護することにあるのではなく、

他に同条が当該地方鉄道の利用者の

個別的な権利利益を保護することを目的として

認可権の行使に制約を課していると解すべき根拠はない。

 

そうすると、たとえ上告人らが

D鉄道株式会社の路線の周辺に居住する者であって

通勤定期券を購入するなどしたうえ、日常同社が運行している

特別急行旅客列車を利用しているとしても、上告人らは、

本件特別急行料金の改定(変更)の認可処分によって

自己の権利利益を侵害され又は必然的に

侵害されるおそれのある者に当たるということができず、

右認可処分の取消しを求める原告適格を有しないというべきであるから、

本件訴えは不適法である。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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