宅地建物取引業者の監督と国家賠償責任
(平成元年11月24日最高裁)
事件番号 昭和61(オ)1152
この裁判では、
宅地建物取引業者の監督と国家賠償責任について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
宅地建物取引業法は、その目的の一つとして
購入者等の利益の保護を掲げ(1条)、
宅建業者が業務に関し取引関係者に損害を与え又は
与えるおそれが大であるときに必要な指示をする権限を
知事等に付与し(65条1項1号)、
営業保証金の供託を義務づける(25条、26条)など、
取引関係者の利益の保護を顧慮した規定を置いており、
免許制度も、究極的には
取引関係者の利益の保護に資するものではあるが、
前記のような趣旨のものであることを超え、
免許を付与した宅建業者の人格・資質等を一般的に保証し、
ひいては当該業者の不正な行為により
個々の取引関係者が被る具体的な
損害の防止、救済を制度の直接的な目的とするものとは
にわかに解し難く、かかる損害の救済は
一般の不法行為規範等に委ねられているというべきであるから、
知事等による免許の付与ないし更新それ自体は、
法所定の免許基準に適合しない場合であっても、
当該業者との個々の取引関係者に対する関係において
直ちに国家賠償法1条1項にいう違法な行為に
当たるものではないというべきである。
当該業者の不正な行為により個々の取引関係者が
損害を被った場合であっても、
具体的事情の下において、知事等に監督処分権限が
付与された趣旨・目的に照らし、その不行使が
著しく不合理と認められるときでない限り、
右権限の不行使は、当該取引関係者に対する関係で
国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を
受けるものではないといわなければならない。
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