実質的証拠法則

(昭和37年4月12日最高裁)

事件番号  昭和29(オ)873

 

この裁判では、

鉱業権の実施が公共の福祉を害しないとした

土地調整委員会の認定が、実質的証拠に基づかないと

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

鉱業権の実施が公共の福祉に反するかどうかの委員会の判断も、

実質的証拠に基くことを要するのは勿論であり、

専門的知識を持つ者の判断も、

かかる実質的証拠に基いていてこそ

裁判所はこれを尊重しなければならないのである。

 

しかるに、本件の場合、記録に徴しても、

水源の枯渇がないと断定し得るような資料に乏しく、

それだけでは、裁定の認定した事実が

実質的証拠に基くとはいえないのである。

 

本件裁定が、なお、害がないとしたのは、

右の資料に加えて、将来の掘採計画や鉱業監督上の掘採の制限等の

行政措置を彼此考慮した結果ではあるが、

将来の掘採計画や鉱業監督上の制限に関する上告委員会の判断は、

抽象的、一般的たるを免れないこと前記のとおりであって、

結局、上告委員会の裁定は実質的証拠に

基かないものと断じて支障はないのである。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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