市の事業である博覧会の開催運営

(平成16年7月13日最高裁) 

事件番号  平成12(行ヒ)96

 

この裁判では、

市の事業である博覧会の開催運営について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体を

代表して行う契約締結行為であっても,

長が相手方を代表又は代理することにより,

私人間における双方代理行為等による契約と同様に,

当該普通地方公共団体の利益が害されるおそれがある場合がある。

 

そうすると,普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体を

代表して行う契約の締結には,

民法108条が類推適用されると解するのが相当である。

 

そして,普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体を

代表するとともに相手方を代理ないし代表して

契約を締結した場合であっても同法116条が類推適用され,

議会が長による上記双方代理行為を追認したときには,

同条の類推適用により,議会の意思に沿って

本人である普通地方公共団体に法律効果が

帰属するものと解するのが相当である。

 

上記事実関係に基づいて考えると,

デザイン博は市の事業として行われたのであって,

市は,第1審被告協会の設立に際し,

第1審被告協会に市の基本的な計画の下でデザイン博の

具体的な準備及び開催運営を行うことを

ゆだねたものと解することも可能であり,

両者の間には実質的にみて準委任的な

関係が存したものと解する余地がある。

 

そうであるとすれば,市が,第1審被告協会に対し,

同協会がデザイン博の準備及び開催運営のために支出した費用のうち,

市が同協会にゆだねた範囲の事務を処理するために必要なものであって

基本財産と入場料収入等だけでは賄いきれないものを補てんすることは,

不合理ではなく,市にその法的義務が

存するものと解する余地も否定することができない。

 

そして,上記の点は,本件各契約の締結に

裁量権の逸脱,濫用があったか否かを判断する上で,

重要な考慮要素となるというべきである。

 

そうすると,デザイン博の準備及び開催運営に関する市と

第1審被告協会との関係の実質,第1審被告協会が行った

デザイン博の準備及び開催運営の内容並びに

これに関して支出された費用の内訳を検討しなければ,

本件各契約の締結について裁量権の逸脱,濫用があったかどうかを

判断することはできないものというべきである。

 

しかるに,原審は,上記の点を確定しないまま

前記のとおり判断しているのであって,

その判断には,判決に影響を及ぼすことが

明らかな法令の違反がある。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

行政判例コーナー

行政法の解説コーナー


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事