情報公開・個人情報保護条例の非公開情報について

(平成21年12月17日最高裁)

事件番号  平成20(行ヒ)386

 

この裁判では、

情報公開・個人情報保護条例の非公開情報について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

前記事実関係等によれば,政務調査費条例及び

これを受けて定められた政務調査費規程は,

会派の代表者は毎四半期が終了する都度,議長に対し

明細書を添付して収支報告書を

提出しなければならない旨定めているものの,

これらの書類の様式は,

概括的な記載がされることを予定しており,

個々の支出に係る政務調査活動の

目的や内容等が具体的に記載されるべきものとはしていない。

 

また,上記条例等に,会派が上記の目的や内容等を

監査委員を含め執行機関に具体的に

報告しなければならないことを定めた条項は見当たらない。

 

この趣旨は,政務調査費は議会の執行機関に対する

監視の機能を果たすための政務調査活動に

充てられることも多いと考えられるところ,

執行機関と議会ないしこれを構成する議員又は

会派(以下,併せて「議員等」という。)との

抑制と均衡の理念にかんがみ,

議会において独立性を有する団体として

自主的に活動すべき会派の性質及び役割を前提として,

政務調査費の適正な使用についての

各会派の自律を促すとともに,

政務調査活動に対する執行機関や

他の会派からの干渉を防止しようと

するところにあるものと解される。

 

このような政務調査費条例及び

政務調査費規程の定め並びにそれらの趣旨に照らすと,

政務調査費条例は,政務調査費の支出に

使途制限違反があることが収支報告書等の記載から明らかに

うかがわれるような場合を除き,監査委員を含め区の執行機関が,

実際に行われた政務調査活動の具体的な目的や内容等に立ち入って

その使途制限適合性を審査することを予定していないと解される。

 

もっとも,監査委員は,中立的な監査機関であって,

職務上知り得た秘密につき守秘義務を負っており,

また適正な監査の実施のためには議員等が

これに協力することが期待されることはいうまでもないが,

上記の点からすると,区議会の議員等が監査委員から

説明等を求められた場合,上記の具体的な目的や内容等について

逐一回答すべき義務を負っているとまでは解し難く,また,

区議会の議員等がその回答をしない場合,その一事をもって,

当該政務調査活動が適正に行われたものではないとの推定を

及ぼすこともできないというべきである。

 

そして,政務調査活動が本来前記のように

執行機関に対する監視機能を果たすための活動としての

性格を帯びていることに照らすと,

区議会の議員等がその具体的な目的や内容等を監査委員に

任意に回答する場合,監査委員限りで

当該情報が活用されるものと信頼し,

監査委員においてもそのような

保障の下にこれを入手するものと考えられる。

 

仮に,そのような保障がなく,政務調査活動に関し

具体的に回答したところが情報公開の対象となり得るとすれば,

区議会の議員等において,

監査委員にその回答をすることに慎重になり,

あるいは協力を一律に控えるなどの

対応をすることも想定されるところである。

 

そのような事態になれば,

同種の住民監査請求がされた場合,

正確な事実の把握が困難になるとともに,

違法又は不当な行為の発見も困難になり,

議員等の任意の協力の下に上記情報を

入手して監査を実施した場合と比較して,

監査事務の適正な遂行に

支障を及ぼすおそれがあることは明らかである。

 

本件文書に記録された情報は,

本件条例8条6号ア所定の

非公開情報に当たると解するのが相当である。

 

以上と異なる見解の下に,本件文書に記録された情報が

上記の非公開情報に当たるとはいえないとした原審の判断には,

判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。

 

論旨は理由があり,原判決は破棄を免れない。

 

そして,以上説示したところによれば,

本件決定の取消請求には理由がなく,

本件文書の公開決定の義務付けを求める訴えは不適法であるから,

上記取消請求を棄却し,上記義務付けの訴えを

却下した第1審判決は正当であり,

被上告人の控訴を棄却すべきである。

 

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

行政判例コーナー

行政法の解説コーナー


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事