愛知県公文書公開条例の「非公開情報」

(平成19年4月17日最高裁)

事件番号  平成18(行ヒ)50

 

この裁判では、

愛知県公文書公開条例の「非公開情報」について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

本件予算執行書又は本件支出金調書中に,

非公開情報に該当しない公務員の

懇談会出席に関する情報が記載されている場合には,

その記載が上記各文書中のいずれの箇所にあるかを問わず,すなわち,

その記載が上記各文書中の「題名」欄ないし

「執行の目的」欄,「執行の内容」欄にあるか,

あるいはその余の箇所にあるかを問わず,

すべてこれを公開すべきであり,

このことは,本件の第1次上告審判決の命ずるところである。

 

また,上記各文書中に,非公開情報に該当しない

公務員の懇談会出席に関する情報と

これに該当する公務員以外の者の懇談会出席に

関する情報とに共通する記載部分がある場合,

それ自体非公開情報に該当すると認められる記載部分を除く記載部分は,

公開すべき公務員の本件各懇談会出席に関する情報として

これを公開すべきであり,本件条例6条2項の規定も,

このような解釈を前提とするものと解される。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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