技術士国家試験の合格、不合格の判定は、司法審査の対象となるか

(昭和41年2月8日最高裁)

事件番号  昭和39(行ツ)61

 

この裁判では、

技術士国家試験の合格、不合格の判定は、

司法審査の対象となるかについて

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

司法権の固有の内容として裁判所が審判しうる対象は、

裁判所法3条にいう「法律上の争訟」に限られ、

いわゆる法律上の争訟とは、

「法令を適用することによって解決し得べき

権利義務に関する当事者間の紛争をいう」ものと解される。

 

従って、法令の適用によって解決するに適さない単なる

政治的または経済的問題や技術上または学術上に関する争は、

裁判所の裁判を受けうべき事柄ではないのである。

 

国家試験における合格、不合格の判定も

学問または技術上の知識、能力、意見等の優劣、

当否の判断を内容とする行為であるから、

その試験実施機関の最終判断に委せられるべきものであって、

その判断の当否を審査し具体的に法令を適用して、

その争を解決調整できるものとはいえない。

 

この点についての原判決の判断は正当であって、

上告人は裁判所の審査できない事項について

救済を求めるものにほかならない。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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