政令の定めとして許される範囲

(平成21年11月18日最高裁)

事件番号  平成21(行ヒ)83

 

この裁判では、

 地方自治法施行令115条,113条,108条2項及び

109条の各規定のうち,

公職選挙法89条1項を準用することにより,

公務員につき議員の解職請求代表者となることを禁止している部分は,

地方自治法85条1項に基づく政令の定めとして効力を有するかについて

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

地自法は,議員の解職請求について,

解職の請求と解職の投票という

二つの段階に区分して規定しているところ,同法85条1項は,

公選法中の普通地方公共団体の選挙に関する規定

(以下「選挙関係規定」という。)を地自法80条3項による

解職の投票に準用する旨定めているのであるから,その準用がされるのも,

請求手続とは区分された投票手続についてであると解される。

 

このことは,その文理からのみでなく,

① 解職の投票手続が,

選挙人による公の投票手続であるという点において

選挙手続と同質性を有しており,

公選法中の選挙関係規定を準用するのに

ふさわしい実質を備えていること,

② 他方,請求手続は,選挙権を有する者の側から

当該投票手続を開始させる手続であって,

これに相当する制度は公選法中には存在せず,

その選挙関係規定を準用するだけの手続的な類似性ないし

同質性があるとはいえないこと,

③ それゆえ,地自法80条1項及び4項は,請求手続について,

公選法中の選挙関係規定を準用することによってではなく,

地自法において独自の定めを置き又は

地自令の定めに委任することによって

その具体的内容を定めていることからも,

うかがわれるところである。

 

したがって,地自法85条1項は,

専ら解職の投票に関する規定であり,

これに基づき政令で定めることができるのも

その範囲に限られるものであって,

解職の請求についてまで政令で規定することを

許容するものということはできない

 

(2) しかるに,前記2(2)のとおり,本件各規定は,

地自法85条1項に基づき公選法89条1項本文を

議員の解職請求代表者の資格について準用し,

公務員について解職請求代表者となることを禁止している。

 

これは,既に説示したとおり,地自法85条1項に基づく

政令の定めとして許される範囲を超えたものであって,

その資格制限が請求手続にまで及ぼされる限りで

無効と解するのが相当である。

 

したがって,議員の解職請求において,

請求代表者に農業委員会委員が

含まれていることのみを理由として,

当該解職請求者署名簿の署名の効力を否定することは

許されないというべきである。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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