検察官の公訴提起と国家賠償責任

(昭和53年10月20日最高裁)

事件番号  昭和49(オ)419

 

この裁判では、

検察官の公訴提起と国家賠償責任について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

刑事事件において無罪の判決が確定したというだけで

直ちに起訴前の逮捕・勾留、公訴の提起・追行、起訴後の勾留が

違法となるということはない

けだし、逮捕・勾留はその時点において

犯罪の嫌疑について相当な理由があり、かつ、

必要性が認められるかぎりは適法であり、

公訴の提起は、検察官が裁判所に対して

犯罪の成否、刑罰権の存否につき審判を求める

意思表示にほかならないのであるから、

起訴時あるいは公訴追行時における検察官の心証は、

その性質上、判決時における裁判官の心証と異なり、

起訴時あるいは公訴追行時における各種の証拠資料を

総合勘案して合理的な判断過程により

有罪と認められる嫌疑があれば足りるものと

解するのが相当であるからである。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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