法令解釈の誤りと国家賠償責任

(平成19年11月1日最高裁)

事件番号  平成17(受)1977

 

この裁判では、

法令解釈の誤りと国家賠償について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

いったん健康管理手当等の受給権を取得した「被爆者」が

日本国外に居住地を移した場合に,受給権が失権するものとした

402号通達の失権取扱いの定めは,原爆二法の解釈を

誤る違法なものであったといわざるを得ない。

 

したがって,402号通達の失権取扱いの定めは,

原爆二法を統合する形で制定された

被爆者援護法にも反することは明らかである。

 

もっとも,上告人の担当者の発出した通達の定めが

法の解釈を誤る違法なものであったとしても,

そのことから直ちに同通達を発出し,

これに従った取扱いを継続した上告人の担当者の行為に

国家賠償法1条1項にいう違法があったと評価されることにはならず,

上告人の担当者が職務上通常尽くすべき

注意義務を尽くすことなく漫然と上記行為をしたと

認められるような事情がある場合に限り,

上記の評価がされることになるものと解するのが相当である

 

昭和49年の402号通達発出の前の段階では,

上告人の担当者が,日本国外に居住する在外被爆者に対しては,

そもそも原爆二法の適用がないものとする法解釈の下に

その運用を行ってきたことをもって,その職務上通常尽くすべき

注意義務を尽くすことなく漫然と違法な

運用を行っていたものとまでいうことは困難というべきである。

 

しかし,その後,昭和49年3月に,

孫振斗訴訟の第1審判決において,

前記のような原爆医療法の規定等からして,

同法が適用されるための要件として被爆者が

日本国内に居住関係を有することが

要求されているものと解することはできず,

したがって,日本国内に不法入国した在韓被爆者についても

同法の適用があるとする司法判断が示された。

 

これを受けて,上告人の担当者の側でも,

同年7月ころには,在外被爆者については

原爆二法の適用を一切認めず被爆者健康手帳の交付を

行わないものとしてきたそれまでの取扱いを改め,

治療目的で適法に日本国内に入国し

1か月以上滞在している者については,

日本国内に居住関係を有するものとして,

原爆二法の適用を認め,被爆者健康手帳を交付し,

健康管理手当等の支給要件に該当すれば支給認定をするという

取扱いを採用するに至っていた。

 

402号通達は,このような状況の下で,

昭和49年法律第86号による原爆二法の一部改正等の機会に

同年7月22日付けで発出されたものであり,

昭和49年厚生省令第27号による原爆特別措置法施行規則の改正に

関連させる形で失権の取扱いを定めたものであるところ,

上記規則改正の内容は,原爆特別措置法に定める

健康管理手当等の受給権者が都道府県の区域を越えて

居住地を移した場合に,手当の支給が都道府県知事を通じて

行われる仕組みになっていること等を理由に受給権を

いったん失権するものとしていた従前の取扱いを改めて,

そのような事由によっては受給権は失権しないこととするものであった。

 

これらの事実関係からすれば,402号通達発出の時点で,

上告人の担当者は,それまで上告人が採ってきた

原爆二法が在外被爆者にはおよそ適用されないなどとする解釈及び運用が,

法の客観的な解釈として正当なものといえるか否かを改めて

検討する必要に迫られることとなり,

現にその検討を行った結果として,

在外被爆者について原爆二法の適用を

一切認めず被爆者健康手帳の交付を

行わないものとしていたそれまでの取扱いや,

健康管理手当等の受給権者が都道府県の区域を越えて

居住地を移した場合に受給権がいったん

失権するものとしていた従前の取扱いが,

法律上の根拠を欠く違法な取扱いであることを

認識するに至ったものと考えられるところである。

 

そもそも,年金,手当,医療費等の給付に関する制度には

多くのものがあり,その中には,日本国内に

住所や居住地を有することが手当等の

支給要件とされているものが少なくないが,

そのような場合には,日本国内に住所等を有することが

手当等の支給要件であることが法文に明記されたり,

日本国内に住所等を有しなくなった場合には

手当等の受給権を失うこととなる旨が法文に明記されるのが

通例であると考えられるところである

(国民健康保険法,国民年金法,児童扶養手当法,

特別児童扶養手当等の支給に関する法律など)。

 

ところが,原爆二法には,被爆者が日本国内に

居住地を有することがそれらの法律の適用の要件となる旨を定めた

明文の規定が存在しないばかりか,

法の定めるところによっていったん「被爆者」について

発生した各種手当の受給権が,「被爆者」が

日本国外に居住地を移すことによって失われる旨を定めた

明文の規定も存在しないのである。

 

にもかかわらず,402号通達発出当時,上告人の担当者は,

そもそも在外被爆者に対してはこれらの法律が

適用されないものとする従前の解釈を改め,

一定の要件の下で在外被爆者が各種手当の受給権を

取得することがあり得ることを認めるに至りながらも,なお,

現実にこれらの手当の受給権が発生した後になって,

「被爆者」が日本国外に居住地を移したという

法律に明記されていない事由によって,

その権利が失われることになるという法解釈の下に,

402号通達を発出したこととなるのである。

 

このような法解釈は,原爆二法が社会保障法としての

性格も有することを考慮してもなお,

年金や手当等の支給に関する他の制度に関する

法の定めとの整合性等の観点からして,

その正当性が疑問とされざるを得ないものであったというべきであり,

このことは,前記のとおり,402号通達の発出の段階において,

原爆二法の統一的な解釈,運用について

直接の権限と責任を有する上級行政機関たる

上告人の担当者が,それまで上告人が採ってきた

これらの法律の解釈及び運用が法の客観的な解釈として

正当なものといえるか否かを改めて検討することとなった機会に,

その職務上通常尽くすべき注意義務を尽くしていれば,

当然に認識することが可能であったものというべきである。

 

以上によれば,402号通達を作成,発出し,また,

これに従った失権取扱いを継続した上告人の担当者の行為は,

公務員の職務上の注意義務に違反するものとして,

国家賠償法1条1項の適用上違法なものであり,

当該担当者に過失があることも明らかであって,

上告人には,上記行為によって原告らが被った損害を

賠償すべき責任があるというべきである。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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