消防活動により破壊された建物の損失補償の要件
(昭和47年5月30日最高裁)
事件番号 昭和44(オ)649
この裁判では、
消防活動により破壊された建物の損失補償について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
火災の際の消防活動により損害を受けた者が
その損失の補償を請求しうるためには、
当該処分等が、火災が発生しようとし、もしくは発生し、
または延焼のおそれがある消防対象物および
これらのもののある土地以外の消防対象物および
立地に対しなされたものであり、かつ、
右処分等が消火もしくは延焼の防止または
人命の救助のために緊急の必要が
あるときになされたものであることを
要するものといわなければならない。
消防団長が右建物を破壊したことは
消防法29条3項による適法な行為ではあるが、
そのために損害を受けた被上告人らは右法条により
その損失の補償を請求することが
できるものといわなければならない。
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