消防活動により破壊された建物の損失補償の要件

(昭和47年5月30日最高裁)

事件番号  昭和44(オ)649

 

この裁判では、

消防活動により破壊された建物の損失補償について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

火災の際の消防活動により損害を受けた者が

その損失の補償を請求しうるためには、

当該処分等が、火災が発生しようとし、もしくは発生し、

または延焼のおそれがある消防対象物および

これらのもののある土地以外の消防対象物および

立地に対しなされたものであり、かつ、

右処分等が消火もしくは延焼の防止または

人命の救助のために緊急の必要が

あるときになされたものであることを

要するものといわなければならない。

 

消防団長が右建物を破壊したことは

消防法29条3項による適法な行為ではあるが、

そのために損害を受けた被上告人らは右法条により

その損失の補償を請求することが

できるものといわなければならない

 

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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