行政事件訴訟法13条6号所定の関連請求に当たるとされた事例

(平成17年3月29日最高裁)

事件番号  平成16(行フ)5

 

この裁判では、

行政事件訴訟法13条6号所定の関連請求について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

固定資産評価に関する地方税法の規定をみると,

市町村長は,個々の土地,家屋等の固定資産ごとに

その価格を決定し,個々の固定資産ごとに作成される

固定資産課税台帳にこれを登録すべきものとされており

(同法381条,410条1項,411条1項参照),

固定資産評価審査委員会は,個々の固定資産ごとに

登録価格に関する審査の申出を受けて審査し,

決定をするものとされている(同法432条1項,433条1項)。

 

そうすると,固定資産評価額に関する

固定資産評価審査委員会の審査決定は,

個々の固定資産ごとにされるものであり,

1通の審査決定書において同一人の

所有に係る複数の固定資産の登録価格について

決定をしている場合でも,審査決定は,

当該固定資産の数だけあるものというべきである。

したがって,本件決定の個数は21である。

 

本件訴訟に係る各請求の基礎となる社会的事実は

一体としてとらえられるべきものであって密接に関連しており,

争点も同一であるから,上記各請求は,

互いに行政事件訴訟法13条6号所定の

関連請求に当たるものと解するのが相当である。

 

したがって,上記各請求に係る訴えは,

同法16条1項により,これらを併合して

提起することができるものというべきである。

 

このように解することが,

審理の重複や裁判の矛盾抵触を避け,

当事者の訴訟提起・追行上の負担を軽減するとともに,

訴訟の迅速な解決にも役立つものというべきである。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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