行政事件訴訟特例法第9条の趣旨、職権証拠調べについて

(昭和28年12月24日最高裁)

事件番号  昭和24(オ)333

 

この裁判では、

行政事件訴訟特例法第9条の趣旨、職権証拠調べについて

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

論旨は原審が被上告人及びその妻の証言を採用しながら

村農地委員会の会長及び書記の証言を採用しないのみならず

甲第一号証(訴願裁決書)を何等の理由を示すことなく排斥したのは、

いずれも経験則違反であり、又行政訴訟特例法9条による

職権調査をしなかったのは違法であるというが原判決は

「他に前記認定を左右するに足る証拠はない」として

甲一号証を排斥しているばかりでなく、論旨は、

結局原審の裁量に属する証拠の取捨判断を非難するに帰し、

また行政事件訴訟特例法9条は、証拠につき

充分の心証を得られない場合、職権で、

証拠を調べることのできる旨を規定したものであって、

原審が証拠につき十分の心証を得られる以上、

職権によって更に証拠を調べる必要はないのである。

それ故論旨はいずれも理由がない。

 

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

行政判例コーナー

行政法の解説コーナー


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事