警察官によるけん銃の発砲が違法とされた事例

(平成11年2月17日最高裁)

事件番号  平成7(あ)463

 

この裁判では、

警察官によるけん銃の発砲の適法性について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

Aが第二現場以降前記ナイフを不法に

携帯していたことが明らかであり、また、

少なくとも第三、第四現場におけるAの行為が

公務執行妨害罪を構成することも明らかであるから、

被告人の二回にわたる発砲行為は、

銃砲刀剣類所持等取締法違反及び公務執行妨害の犯人を逮捕し、

自己を防護するために行われたものと認められる。

 

しかしながら、Aが所持していた前記ナイフは比較的小型である上、

Aの抵抗の態様は、相当強度のものであったとはいえ、一貫して、

被告人の接近を阻もうとするにとどまり、

被告人が接近しない限りは積極的加害が為に出たり、

付近住民に危害を加えるなど

他の犯罪行為に出ることをうかがわせるような客観的状况は全くなく、

被告人が性急にAを逮捕しようとしなければ、

そのような抵抗に遭うことはなかったものと認められ、

その罪質、抵抗の態様等に照らすと、被告人としては、

逮捕行為を一時中断し、相勤の警察官の到を待って

その協力を得て逮捕行為に出るなど他の手段を採ることも

十分可能であって、いまだ、Aに対しけん銃の発砲により

危害を加えることが許容される状况にあったと認めることはできない。

 

そうすると、被告人の各発砲行為は、いずれも、

警察官職務執行法七条に定める

「必要であると認める相当な理由のある場合」

に当たらず、かつ、

「その事態に応じ合理的に必要と判断される限度」

を逸脱したものというべきであって

(なお、仮に所論のように、第三現場における

けん銃の発砲が威嚇の意図によるものであったとしても、

右判断を左右するものではない。)、

本件各発砲を違法と認め、

被告人に特別公務員暴行陵虐致死罪の成立を認めた

原判断は、正当である。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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