農地等の許可、承認は農業委員会の自由裁量と解すべきか

(昭和31年4月13日最高裁)

事件番号  昭和29(オ)550

 

この裁判では、

市町村農地委員会が行う

農地等の所有権、賃借権等の設定、移転等の承認は

同委員会の自由な裁量に委せられていたものと

解すべきかどうかについて裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

農地に関する賃借権の設定移転は

本来個人の自由契約に委せられていた事項であって、

法律が小作権保護の必要上これに制限を加え、

その効力を承認にかからせているのは、結局個人の自由の制限であり、

法律が承認について客観的な基準を定めていない場合でも、

法律の目的に必要な限度においてのみ行政庁も承認を

拒むことができるのであって、農地調整法の趣旨に反して

承認を与えないのは違法であるといわなければならない。

 

換言すれば、承認するかしないかは農地委員会の

自由な裁量に委せられているのではない

 

論旨は被上告人が提出したのは耕作変更届であって、

法令に規定する承認申請書ではないというのである。

 

しかし、かかる書面の趣旨が届出であるか承認申請であるかは、

書面の文字によってのみ判断すべきものではない。

 

農地調整法4条によって賃借権の設定、移転について

承認、許可が必要である以上、当該行政機関としては

耕作変更届と記載されていても

これを承認許可を求める趣旨と解するか或は

書面の訂正を求めるかすべきであって、届と記載してあるからといって、

単なる陳情書として取り扱うことはゆるされないものと解すべきである。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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