農地買収計画を取り消した訴願裁決を裁決庁が自ら取り消すことの適否(不可変更力)

(昭和29年1月21日最高裁)

事件番号  昭和25(オ)354

 

この裁判では、

訴願裁決で農地買収計画を取り消した後に、

裁決庁が自ら右訴願裁決を取り消すことについて

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

裁決が行政処分であることは言うまでもないが、

実質的に見ればその本質は

法律上の争訟を裁判するものである。

 

憲法76条2項後段によれば、

「行政機関は、終審として

裁判を行うことができない」のであって、

終審としては、裁判所が裁判を行うが、

行政機関をして前審として裁判を行わしめることは、

何等差支えないのである。本件裁決のごときは、

行政機関である上告人が実質的には裁判を行っているのであるが、

行政機関がするのであるから行政処分に属するわけである。

 

かかる性質を有する裁決は、他の一般行政処分とは異り、

特別の規定がない限り、原判決のいうように裁決庁自らにおいて

取消すことはできないと解するを相当とする

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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