都市計画制限と補償
(平成17年11月1日最高裁)
事件番号 平成14(行ツ)187
この裁判では、
昭和13年に決定された都市計画に係る計画道路の区域内に
その一部が含まれる土地に建築物の建築の制限が
課せられることによる損失について
憲法29条3項に基づく補償請求をすることができるかについて
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
原審の適法に確定した事実関係の下においては,
上告人らが受けた上記の損失は,
一般的に当然に受忍すべきものとされる制限の範囲を超えて
特別の犠牲を課せられたものということがいまだ困難であるから,
上告人らは,直接憲法29条3項を根拠として
上記の損失につき補償請求をすることはできないものというべきである。
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