青色申告についてした更正処分の理由附記の不備と審査裁決による瑕疵の治癒

(昭和47年12月5日最高裁)

事件番号  昭和43(行ツ)61

 

この裁判では、

青色申告についてした更正処分の理由附記の不備と

審査裁決による瑕疵の治癒について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

処分庁の判断の慎重、合理性を担保して

その恣意を抑制するとともに、

処分の理由を相手方に知らせて

不服申立の便宜を与えることを目的として更正に

附記理由の記載を命じた前記法人税法の規定の趣旨にかんがみ、

本件更正の附記理由には不備の違法があるものというべきである。

 

更正に理由附記を命じた規定の趣旨が

前示のとおりであることに徴して考えるならば、

処分庁と異なる機関の行為により

附記理由不備の瑕疵が治癒されるとすることは、

処分そのものの慎重、合理性を確保する目的にそわないばかりでなく、

処分の相手方としても、審査裁決によって

はじめて具体的な処分根拠を知らされたのでは、

それ以前の審査手続において十分な

不服理由を主張することができないという不利益を免れない。

 

そして、更正が附記理由不備のゆえに訴訟で取り消されるときは、

更正期間の制限によりあらたな

更正をする余地のないことがあるなど

処分の相手方の利害に影響を及ぼすのであるから、

審査裁決に理由が附記されたからといって、

更正を取り消すことが所論のように

無意味かつ不必要なこととなるものではない。

 

それゆえ、更正における附記理由不備の瑕疵は、

後日これに対する審査裁決において

処分の具体的根拠が明らかにされたとしても、

それにより治癒されるものではないと解すべきである。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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