リラックス法学部 憲法判例わかりやすい憲法判例 指紋押捺拒否事件

 

 指紋押捺拒否事件

(最判平成7年12月15日)

事件番号  平成2(あ)848

 

アメリカ国籍を有するXは、

新規で来日し外国人登録の申請をした際に、

外国人登録原簿、登録証明書、

指紋原紙に指紋押捺しなかったため、

外国人登録法に違反するものとして起訴されました。

 

Xは指紋押捺制度は

憲法13条に違反すると主張して、争いました。

 

第十三条  すべて国民は、個人として尊重される。

生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、

公共の福祉に反しない限り、

立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

 

最高裁は、憲法13条が保障する

個人の私生活上の自由のひとつとして、

何人(なんぴと)もみだりに

指紋の押捺を強制されない自由を有し、

その保障は在留外国人にも及ぶ

としました。

 

その上で、外国人登録法の指紋押捺制度は

戸籍制度の人物特定に最も確実なものとして導入され、

外国人の公正な管理というその目的には

十分な合理性・必要性があり、

その内容も罰則による間接強制であり、

過度の苦痛を伴うものでなく、

方法として許容限度内の相当なものであり、

憲法13条に違反しないとしました。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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