リラックス法学部 憲法判例わかりやすい憲法判例 日産自動車事件(日産自動車女子若年定年制事件)の概要と判決の趣旨をわかりやすく解説

 

日産自動車事件(日産自動車女子若年定年制事件)

(最判昭和56年3月24日)

事件番号  昭和54(オ)750

 

女性のXさんの勤務先の就業規則では、

定年を男性55歳、女子50歳と定められており、

50歳が近づいたXさんは、

勤務先から退職を命ずる予告がされ、

男性と女性の定年年齢が異なる就業規則は

憲法14条、民法90条に違反するとして争いました。

 

最高裁は、男女別定年制に

合理性があるか否かについて、

女子従業員の担当職種、男女従業員の勤続年数、

高齢女子労働者の労働能力、

定年制の一般的現状等諸般の事情を検討しても、

合理的理由は認められず

就業規則中女子の定年年齢を

男子より低く定めた部分は、

もっぱら女子であることのみを理由として

差別したことに帰着するものであり、

性別のみによる不合理な差別を定めたものとして、

民法90条の規定により無効であると解するのが相当

であるとしました。

 

三菱樹脂事件昭和女子大事件においても、

憲法の私人間効力は間接適用説をとられましたが、

この裁判でもこの流れに沿うものとなりました。

 

憲法の人権規定が私人間に適用されるかどうかの学説は

こちらをご参照ください。

直接適用説 間接適用説 無効力説

 

なお、その後、男女雇用機会均等法により、

男女別定年制の禁止を定められることとなりました。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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