リラックス法学部 >憲法判例>わかりやすい憲法判例 津地鎮祭訴訟(津地鎮祭事件)政教分離の原則
津地鎮祭訴訟(津地鎮祭事件)政教分離
(最判昭和52年7月13日)
事件番号 昭和46(行ツ)69
三重県津市の主催によって、
津市体育館建設起工式の際に、
市の職員が式典の進行係となり、
神社の宮司が神式に則って地鎮祭が挙行されました。
市は神官への謝礼・供養代金などを
公金により支出しました。
これに対し、津市議会議員のXは、
この支出が憲法20条、89条に違反するとして、
地方自治法242条の2の住民訴訟に基づき、
市長に対して損害の補償を求めて出訴しました。
第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。
いかなる宗教団体も、国から特権を受け、
又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は
行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他
いかなる宗教的活動もしてはならない。
第八十九条 公金その他の公の財産は、
宗教上の組織若しくは団体の使用、
便益若しくは維持のため、
又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは
博愛の事業に対し、これを支出し、
又はその利用に供してはならない。
控訴審は、
神社神道は憲法20条にいう宗教であり、
本件の地鎮祭は習俗的行為といえず、
宗教的な行為であるとして、
違憲判決を下しました。
市長の上告に対して最高裁は、
「憲法二〇条三項の禁止する宗教的行為とは
およそ国及びその機関の活動で
宗教とのかかわり合いをもつ
すべての行為を指すものではなく、
そのかかわり合いが右にいう
相当とされる限度を超えるものに
限られるというべきであつて、
当該行為の目的が宗教的意義をもち、
その効果が宗教に対する援助、
助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為を
いうものと解すべきである。」
とし、
「主催者、式次第などの外形的側面のみに
とらわれず、行為の場所、
当該行為に対する一般人の宗教的評価、
当該行為を行うことについての意図、
目的、及び宗教意識、一般人への影響など、
諸般の事情を考慮し、社会通念に従って
判断しなければならない」
として、本件地鎮祭は、
目的が世俗的で、効果も神道を援助、助長したり、
他の宗教に圧迫、干渉を与えるものではないから、
宗教的行事とはいえず、
政教分離の原則に反しないとしました。
このように、
「行為の目的が宗教的意義をもち、
その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は
圧迫、干渉等になる」か否かをもって、
憲法第20条3項にいう「宗教的活動」
に抵触するかどうかを判断するものを
目的効果基準といいます。
なお、本判決では、
5名の裁判官が本件の儀式は「宗教的活動」であり、
違憲であるという意見を示しました。
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