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砂川政教分離訴訟
(最判平成22年1月20日)
事件番号 平成19(行ツ)260
北海道砂川市所有の土地上の建物があり、
その外壁に「神社」と表示があり、
鳥居と地神宮が設置されていました。
この建物と神社の所有者は連合町内会で、
市はこの土地を無償で提供していました。
住民はこの土地の無償提供行為が
政教分離原則に反するものとして、
土地の使用貸借契約を解除して
神社施設の撤去及び土地明渡しを請求しないことが
財産管理を怠る違法なものであるとして、
その違法確認を求めました。
第二十条
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。
いかなる宗教団体も、国から特権を受け、
又は政治上の権力を行使してはならない。
国公有地を無償で
宗教的施設の敷地としての用に供する行為は、
憲法89条に違反するという点も問題となります。
第八十九条 公金その他の公の財産は、
宗教上の組織若しくは団体の使用、
便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、
教育若しくは博愛の事業に対し、
これを支出し、又はその利用に供してはならない。
最高裁は、本件の行為は一般人の目から見て、
市が特定宗教に特別の便益を提供し、
これを援助していると評価されてもやむを得ないとして、
市と本件神社ないし神道との関わり合いが、
相当限度を超えるものとして、
89条が禁止する公財団の利用提供、
20条1項後段の特別付与に該当するものとして
違憲判決を下しました。
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