リラックス法学部 憲法判例わかりやすい憲法判例 苫米地事件の概要と判決の趣旨について

 

憲法判例 苫米地事件

(最判昭和35年6月8日)

事件番号  昭和30(オ)96

 

衆議院の解散により、衆議院議員の座を失った

苫米地義三(とまべちぎぞう)さんが、

衆議院の内閣不信任決議を経ずに

内閣によって一方的にされた

衆議院の解散について合憲性を争いました。

 

最高裁は、

「直接国家統治の基本に関する

高度の政治性のある国家行為のごときは

たとえそれが法律上の争訟となり、

これに対する有効無効の判断が

法律上可能である場合であっても、

かかる国家行為は、

裁判所の司法権の外にあり、

その判断は、主権者たる国民に対して

政治的責任を負うところの政府、国会等の

政治部門の判断にまかされ、

最終的には国民の政治判断に

ゆだねられているものと

解するべきである。

 

衆議院の解散は、

かかる高度の政治性のある国家行為であり、

司法審査の対象外となる

としました。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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