リラックス法学部 憲法判例わかりやすい憲法判例 群馬司法書士会事件の概要と判決の趣旨をわかりやすく解説

 

群馬司法書士会事件

(最判平成14年4月25日)

事件番号  平成11(受)743

 

司法書士は司法書士会に

強制加入することになっているわけですが、

阪神大震災の復興支援として、

群馬司法書士会が

兵庫司法書士会に寄附をしようということで、

会員から登記申請一件あたり50円の

特別負担金を集める決議をしました。

 

これに反対した会員が、この決議の違法性を主張し、

決議に基づく債務の不存在確認を求めました。

 

東京高裁は、

「一般に災害支援等の目的のために

寄附をすること自体は、

司法書士会の権利能力の範囲を超えるとはいえない」

として、司法書士会の多数決によって、

会員に被災者支援のための

金銭的負担を求めることは、

会員の思想・信条の自由を侵害しないとしました。

 

最高裁も、

群馬司法書士会が復興支援のための寄附をすることは、

会員の政治的または宗教的立場や

思想信条の自由を害するものではなく、

公序良俗に反するなどの会員の協力義務を

否定すべき特段の事情があるとは

認められないとしました。

 

強制加入の税理士会が政治献金を募って、

「税理士会の目的の範囲外」とされた

南九州税理士会事件(南九州税理士会政治献金事件)

と似た事例ですが、今回のケースでは、

復興支援の寄附ということで、政治色のないものなので、

司法書士会の権利能力を超えるものではないと判断されました。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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