リラックス法学部 憲法判例憲法判例「石に泳ぐ魚」事件の概要と判例の趣旨をわかりやすく解説

 

「石に泳ぐ魚」事件

(最3平成14年9月24日)

事件番号  平成13(オ)851

 

作家の柳美里さんが月刊誌に

「石に泳ぐ魚」という小説を発表し、

その小説の中の登場人物の1人のモデルとなった

当時大学院生の女性Aさんは作品を読み、

Aさんの国籍、出身大学、専攻、家族の経歴や

職業などがそのまま描写され、

また、自身の顔の腫瘍を陰惨な表現で描写されたことを知り、

著者の柳美里さんに

「石に泳ぐ魚」の出版を止めるよう懇願しました。

 

柳美里さんはAさんに対して、

単行本化を取りやめることを約束したにもかかわらず、

その約束を破り、出版に踏み切ったことから、

Aさんは出版差止めの仮処分を申請しました。

 

その後、Aさんは、

記述内容がAさんに対する名誉毀損、

プライバシー侵害、名誉感情の侵害にあたるとして、

東京地方裁判所に出版社(新潮社)と柳美里さんに対し、

出版差し止めと慰謝料を請求する訴訟を

提起しました。

 

 

最高裁判所は、

公共の利益にかかわらないAさんの

プライバシーにわたる事項を

表現内容に含む本件小説の発表により、

公的立場にないAさんの

名誉、プライバシー、名誉感情が侵害されたものであって、

本件小説が単行本として出版されることにより、

Aさんの精神的苦痛が倍増され、

平穏な日常生活を送ることが困難になるといった

重大で回復困難な損害を被らせるおそれがあるとして、

人格権としての名誉権等に基づく

Aさんの各請求を認容した判断に違法性はなく

この判断は憲法22条1項に違反しないとしました。

 

小説表現は、芸術作品として完成すれば、

作品全体として虚構であると読者に

受け取られる可能性を持ち、実在の人物をモデルにしても、

実際のものと空想を織り交ぜた作品で、

その者のプライバシー権を侵害しないと

判断されたものもあります。

 

しかし、今回の「石に泳ぐ魚」

という小説作品においては、一審および原審は、

一般市民Aさんがモデルとされ、周囲の人々もAさんの内面を、

小説に描かれているものが真実と受け取る可能性が高く、

虚構の部分までもが真実性を帯びてくるような点

を指摘しました。

 

最高裁も、文学的表現においても

他者に害悪をもたらすような表現は慎むべきである旨を、

判決理由で指摘しました。

 

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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