リラックス法学部 憲法判例憲法判例 サンケイ新聞事件(アクセス権)の概要と判決の趣旨をわかりやすく解説

 

憲法判例 サンケイ新聞事件(アクセス権)

(最判昭和62年4月24日)

事件番号  昭和55(オ)1188

 

反論権(アクセス権)に関する訴訟で

代表的な事件です。

 

自民党がサンケイ新聞に

「前略 日本共産党殿 はっきりさせてください」

というタイトルで意見広告を掲載したところ、

共産党が共産党の名誉を毀損したとして、

サンケイ新聞の同一スペースに

共産党の反論文を

無料で掲載させるよう要求し、争いました。

 

最高裁は、

まず憲法21条等の自由権の保障規定は、

私人間において適用ないし

類推適用されるものではないから、

憲法21条を根拠に反論文掲載の請求権は

発生しないとしました。

 

第二十一条  集会、結社及び言論、

出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

 

また、条理または人格権に基づく

反論権についても名文の根拠はなく、

このような反論権が認められると、

新聞社が批判記事、ことに公的事項に関する

批判的記事の掲載を躊躇するおそれもあり、

民主主義社会において極めて重要な意味を持つ

新聞等の表現の自由に対し、

重大な影響を及ぼすことになるとして、

原告(共産党)の請求を棄却した

第一審及び控訴審判決を支持しました。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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