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外国人の人権 マクリーン事件
(昭和53年10月4日大法廷判決)
事件番号 昭和50(行ツ)120
アメリカ国籍で英語教師の
ロナルド・マクリーンさんが、
一年間の在留期間更新の申請をしたところ、
法務大臣は在留期間中の
ロナルド・マクリーンさんの
政治活動や無届での転職を理由に、
不許可処分を行いました。
これに対してマクリーンさんは
法務大臣が政治活動を理由に
在留期間を拒否するのは、
人権を侵害する憲法違反の判断ではないか、
と争いました。
一審では法務大臣の裁量逸脱を認めて、
この処分を取消しましたが、
二審ではそれを取消し、
マクリーンさんの請求を棄却しました。
裁判所は憲法22条1項は、
国内での居住・移転を保障するもので、
外国人の入国について規定するものではなく、
外国人には入国の自由、
在留する権利は憲法上保障されない
という見解を示しました。
第二十二条
何人も、公共の福祉に反しない限り、
居住、移転及び職業選択の自由を有する。
また、基本的人権の保障は性質上
日本国民のみを対象と解されるものを除き、
日本に在留する外国人にも等しく及ぶが、
外国人在留制度の枠内で与えられるにすぎない
との見解を示しました。
政治活動の自由は、
日本の政治意志決定又は
その実施に影響を及ぼす外国人の地位に鑑み
認めるのが相当でないものを除き、
その保障が及ぶが、
出入国管理令(今で言えば入国管理法)上、
在留期間更新の判断につき、
法務大臣は広い裁量を有していて、
在留中の政治活動を理由に
更新を拒否しても違反ではない
との見解を示しました。
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