リラックス法学部 憲法判例憲法判例 宗教法人オウム真理教解散命令事件の概要と判決の趣旨をわかりやすく解説

 

憲法判例 宗教法人オウム真理教解散命令事件

(最決平成8年1月30日)

事件番号  平成8(ク)8

 

宗教法人オウム真理教が大量殺人を目的に

毒ガスのサリンを組織的・計画的に

大量生成していたことを主な理由に、

検察庁及び、所轄庁の東京都知事が

宗教法人法81条1項に基いて、

オウム真理教の解散命令を東京地裁に請求しました。

 

宗教法人法

第八十一条  裁判所は、宗教法人について

左の各号の一に該当する事由があると認めたときは、

所轄庁、利害関係人若しくは

検察官の請求により又は職権で、

その解散を命ずることができる。

一  法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると

明らかに認められる行為をしたこと。

 

地裁はこれを認め、

高裁もこれを認めたため、

オウム真理教が信者の信教の自由を

侵害するものであるとして特別抗告をしました。

(特別抗告とは、

各訴訟法で不服を申し立てることができない

決定・命令に対して、

その裁判に憲法解釈の誤りその他

憲法違反を理由とするときに、特に、

最高裁判所に判断を求める抗告のことをいいます)

 

 

最高裁は、

「解散命令によって宗教法人が解散しても、

信者は法人格を有しない宗教団体を存続させ、

あるいは、新たにこれを結成することは

妨げられるわけではない」

とし、

宗教法人法の解散命令の規定は、

制度の目的も合理的であるとして、

特別抗告を棄却しました。

 

要するに「宗教法人」としての

法人格を否定されても、

それまでのように信仰を続ければよいし、

あるいは、新しい法人を作ればいいじゃないか

ということかと思います。

 

実際、その後オウム真理教は

法人格を失いながら活動を継続したものの、

破産に伴い消滅し、

新たな宗教団体アレフが設立され、

教義や信者の一部が引き継がれました。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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