リラックス法学部 憲法判例憲法判例 帆足計事件(海外渡航の自由)の概要と判決の趣旨をわかりやすく解説

 

憲法判例 帆足計事件(海外渡航の自由)

(最判昭和33年9月10日)

事件番号  昭和29(オ)898

 

前国会議員の帆足計(ほあしけい)さんは、

モスクワでの国際会議に出席するために

旅券(パスポート)の発給を申請しましたが、

外務大臣(吉田茂さん)は、

帆足計さんが旅券法13条の

「外務大臣において、著しく、かつ、

直接に日本国の利益又は

公安を害する行為を行うおそれがあると

認めるに足りる相当の理由がある者」

にあたるとして、旅券の発給を拒否しました。

 

このため、帆足計さんは

モスクワでの国際会議に出席することができず、

海外渡航の権利を侵害されたとして、

国に損害賠償を請求しました。

 

この裁判では、

旅券法の規定の合憲性が争われましたが、

最高裁は、

「海外渡航の自由といえども、

無制限に許されるものではなく、

公共の福祉のために合理的な制限に服する」

として、旅券法の規定を合憲としました。

 

また、この当時は冷戦中で、

資本主義国の日本から、

社会主義国の中心ソ連に渡航することは、

「日本国の利益又は

公安を害する行為を行う虞がある」

として、旅券の発給を拒否した

外務大臣の処分には合理性がある

とされました。

 

この判決は冷戦中という時代的背景があるため、

先例的価値には疑わしい部分もあり、

学説では、旅券法の規定は違憲であるという説が

有力となっています。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

憲法の解説コーナートップへ

【憲法】試験対策要点まとめコーナートップへ

憲法判例コーナートップへ


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事