リラックス法学部 憲法判例憲法判例 森林法共有林事件(財産権に対する制限)

 

森林法共有林事件(財産権に対する制限)

(最判昭和62年4月22日)

事件番号  昭和59(オ)805

 

父から生前贈与を受け、

兄と山林を2分の1ずつ共有していたミスターXは、

兄に共有山林の分割請求をしましたが、

当時の森林法186条の規定により、

共有山林の分割請求が認めらませんでした。

(分割請求とは、例えば100㎡の土地を

2人で共有していたとしたら、

「50㎡ずつ単独所有の状態しようよ」

というような請求するという具合です。

 

土地は細かくしていくとその用途が限られ、

どんどん利用価値も減少していくので、

森林法にこのような分割を制限する規定がありました)

 

ミスターXは、この規定が

憲法29条に違反するとして争いました。

 

第二十九条  財産権は、これを侵してはならない。

 

2  財産権の内容は、

公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

 

3  私有財産は、正当な補償の下に、こ

れを公共のために用ひることができる。

 

 

 最高裁は、財産権について

「財産権は、立法府が社会全体の利益を

図るために加える規制により

制約を受けることがある」としました。

 

また、違憲審査の基準について、

規制目的が公共の福祉に

合致しないことが明らかであるか、

または規制手段がこの目的を

達成するための手段として必要若しくは

合理性に欠けていることが明らかである場合に限り、

憲法29条2項に違背するものとして、

その効力を否定することができるとしました。

 

森林法186条の規定は、

森林の細分化を防ぎ、森林経営の安定をはかり、

ひいては森林の保続培養と生産力の増進をはかり、

もって国民経済の発展に資するという立法目的でした。

 

最高裁はこの立法目的について、

公共の福祉に合致しないことが明らかとは言えないが、

規制手段については、

立法目的との関係において、

合理性と必要性のいずれも肯定することができないことが

明らかであるとして、

森林法186条は憲法29条2項に違反し、

無効であるとしました。

 

本判決は立法目的との関係において、

厳格な合理性の基準によったものと解されています。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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