リラックス法学部 >憲法判例>憲法判例 猿払事件(公務員の人権)の概要と判決の趣旨をわかりやすく解説
憲法判例 猿払事件(公務員の人権)
(最判昭和49年11月6日)
事件番号 昭和44(あ)1501
北海道宗谷地方北部に位置する村・猿払村の
郵便局に勤務していた郵政事務官のミXは、
衆議院議員選挙の際に、
自分が応援している政党の選挙用ポスターを
公営掲示板に提示したり、
そのポスターを他の人に配布して
提示を依頼したりということをしました。
公務員であるXのこのような行動は、
国家公務員法102条及び
人事院規則14-7に違反するとして
起訴されました。
最高裁は、
「公務員の政治的中立性が維持されることは、
国民全体の重要な利益であるので、
公務員の政治的中立性を損なうおそれのある
公務員の政治的行為を禁止することは、
それが合理的で必要やむを得ない限度に
とどまるものであるかぎり、
憲法の許容するところである」
「公務員の政治活動を刑罰によって禁止する措置は、
目的が正当であり、禁止目的との間に合理的な関連性があり、
またこれにより得られる利益は失う利益よりも大きい」
ということで、
公務員の政治活動を刑罰によって禁止する
国家公務員法102条1項、
人事院規則14-7第5項3号・6号13号は
憲法21条に違反しない
と判決しました。
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