リラックス法学部 憲法判例憲法判例 謝罪広告請求事件(最判昭和31年7月4日)の概要と判決の趣旨をわかりやすく解説

 

憲法判例 謝罪広告請求事件

(最判昭和31年7月4日)

事件番号  昭和28(オ)1241

 

衆議院議員総選挙に立候補したXは、

選挙運動中に、ラジオや新聞を通じて、

対立候補のYが県副知事在職中に汚職をしていた

という事実を公表しました。

 

Yはこのことで名誉毀損されたとして、

Xを訴え、一審、二審とも、

汚職の事実はなく、

Xの行為がYの名誉を毀損したことを認め、

Xに対して新聞に謝罪広告を

掲載することを命じました。

 

これに対しXは、

謝罪広告を強制することは、

憲法19条の保障する良心の自由を侵害するとして、

上告しました。

 

第十九条  思想及び良心の自由は、

これを侵してはならない。

 

最高裁は、

「謝罪広告を新聞等に掲載することを命ずることは、

債務者の人格を無視して、著しくその名誉を毀損して、

意思決定ないし良心の自由を不当に制限するものとなる」

ということは認めたうえで、

「単に事態の真相を告白し、陳謝の意を表明するに

とどまる程度のものであれば、これを強制したとしても、

憲法19条に反するものではない」

としました。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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