リラックス法学部 労働法をわかりやすく解説 >【労働安全衛生法】安全管理者とは?選任、職務についてわかりやすく解説

 

安全管理者は、法定の業種(後述します)について、

50人以上の労働者を使用する事業場で、

有資格者(後述します)から選任しなければなりません。

 

安全管理者は事業所に専属の者

(その事業場のみに勤務する者)でなければなりませんが、

2人以上の安全管理者を選任する場合で、

安全管理者のなかに労働安全コンサルタントが選任されている場合には、

労働安全コンサルタントのうち

一人については専属でなくても差し支えありません。

 

安全管理者の職務

安全管理者は、作業場等を巡視し、

設備、作業方法等に危険のおそれがあるときには、

直ちに、その危険を防止するため

必要な措置を講じなければなりません。

 

 

「法定の業種」とは、

林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、

製造業(物の加工を含む。)、電気業、

ガス業、熱供給業、水道業、通信業、

各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器小売業、

燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、

自動車整備業及び機械修理業

 

安全管理者となれる資格は、次の通りです。

①(1)(2)のいずれかに該当する者で、

厚生労働大臣が定める研修(安全管理者選任時研修)を受講したもの

(1)学校教育法による大学、

高等専門学校における理科系統の正規課程を修めて卒業した者で、

その後2年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの

(2)学校教育法による高等学校、

中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、

その後4年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの

②労働安全コンサルタント

③厚生労働大臣が定める者

 

安全管理者のおかなければならない業種別の規模

建設業、有機化学工業製品製造業、石油製品製造業…常時労働者数300人以上

無機化学工業製品製造業、化学肥料製造業、道路貨物運送業、港湾運送業…常時労働者数500人以上

紙・パルプ製造業、鉄鋼業、造船業…常時労働者数1,000人以上

上記(業種)記載の業種から前記業種を除いた業種(過去3年間の労働災害による休業1日以上の

死傷者数の合計が100人を超える事業場に限る。)…常時労働者数2,000人以上

 

 

安全管理者を選任すべき事由が発生した日から

十四日以内に選任し、遅滞なく

所轄の労働基準監督署長へ報告書を提出しなければなりません。

 

安全管理者が旅行、疾病、事故

その他やむを得ない事由によって

職務を行なうことができないときは、

代理者を選任しなければなりません。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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