リラックス法学部 労働法をわかりやすく解説 >【労働安全衛生法】衛生管理者とは?わかりやすく解説

 

職場において労働者の健康障害を防止するため、

常時50人以上の労働者を使用する事業者

(すべての業種において)は、

その事業場専属(専属とは、

その事業場のみに勤務する者をいいます)の

衛生管理者を選任しなければなりません。

 

ただし、2人以上の衛生管理者を選任する場合で、

衛生管理者の中に労働衛生コンサルタントがいるときは、

労働衛生コンサルタントのうち一人については

専属でなくても差し支えありません。

 

選任すべき人数は事業場の労働者数に応じて決められています。

常時使用する労働者に対して衛生管理者を選任すべき人数

労働者50人以上~200人以下 1人以上

労働者200人超~500人以下 2人以上

労働者500人超~1,000人以下 3人以上

労働者1,000人超~2,000人以下 4人以上

労働者2,000人超~3,000人以下 5人以上

労働者3,000人超 6人以上

 

 

衛生管理者に選任されるためには

業種に応じた資格が必要です。

 

①農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、

ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、

医療業及び清掃業の業種の場合…

第一種衛生管理者免許、衛生工学衛生管理者免許、

医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント、

厚生労働大臣の定める者

 

②その他の業種の場合…

 第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許

衛生工学衛生管理者免許、医師、歯科医師、

労働衛生コンサルタント、その他厚生労働大臣が定める者

要するに①の業種の場合、第二種衛生管理者免許を受けた者は

衛生管理者になれないということです。)

 

次の事業場においては衛生管理者のうち

少なくとも一人を専任の衛生管理者

としなければなりません。

(「専任」とは、通常の勤務時間をもっぱら衛生管理者に

費やすということです。「専属」とは異なりますので注意しましょう。)

 

「常時1,000人をえる労働者を使用する事業場」

「常時500人を超える労働者を使用し、かつ、

坑内労働又は健康上特に有害な業務に

常時30人以上の労働者を従事させている事業場(「有害業務事業場」)」

(「健康上特に有害な業務」とは、労働基準法において、

労働時間の延長の限度が2時間と定められている業務のことをいいます。

「深夜業を含む業務」は含まれていません)

 

さらに有害業務事業場のうち坑内労働、

多量の高熱物体を取り扱う業務等一定の業務に、

常時30人以上の労働者を従事させる場合は、

衛生管理者のうち一人を衛生工学衛生管理免許所持者から

選任しなければなりません。

 

衛生管理者の職務

(1)労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2)労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3)健康診断の実施その他の健康の保持増進のための措置に関すること。

(4)労働災害防止の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

等のうち、衛生に関する技術的事項の管理を行います。

(上の(1)~(4)は、統括安全衛生管理者が統括管理する業務です。)

 

衛生管理者は少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、

作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、

労働者の健康障害を防止するため必要な

措置を講じなければなりません。

事業者は、衛生管理者に対し、

衛生に関する措置をなし得る権限を与えなければなりません。

 

衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から

十四日以内に選任し、遅滞なく

所轄の労働基準監督署長へ報告書を提出しなければなりません。

 

衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって

職務を行なうことができないときは、

代理者を選任しなければなりません。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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