リラックス法学部 >労働法をわかりやすく解説 >【労働組合法】不当労働行為・黄犬契約とは?わかりやすく解説
労働組合法の7条は、
使用者は次の行為をしてはならない(不当労働行為)と
規定しています。
①労働者が労働組合の組合員であること、
労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと、
労働組合の正当な行為をしたことを理由に、
その労働者を解雇し、その他これに対して
不利益な取扱いをすること
又は労働者が労働組合に加入しないことや、
労働組合から脱退することを雇用条件とすること
(このような雇用条件とする契約を「黄犬契約」といいます)
ただし、労働組合が特定の工場事業場に
雇用される労働者の過半数を代表する場合において、
その労働者がその労働組合の組合員であることを
雇用条件とする労働協約(ショップ協定)を
締結することを妨げるものではありません
②使用者が雇用する労働者の代表者と
団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。
③労働者が労働組合を結成し、
若しくは運営することを支配し、
若しくはこれに介入すること、
又は労働組合の運営のための経費の支払につき
経理上の援助を与えること。
ただし、次のものは「経営上の援助」
にあたらないとされ、認められます。
労働者が労働時間中に時間又は
賃金を失うことなく使用者と協議し、
又は交渉することを使用者が許すこと。
厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、
救済するための支出に実際に用いられる福利
その他の基金に対して使用者が寄附をすること。
最小限の広さの事務所の供与をすること。
組合費を組合員の給与から
差し引いて組合に渡すこと(チェック・オフ)。
チェック・オフ協定は、
それが労働契約の形式により締結されたものでも、
当然に使用者がチェック・オフをする権限を
取得するものではないことはもとより、
労働組合員がチェック・オフを
受任すべき義務を負うものではないとするのが、
最高裁判所の判例です。
「経営上の援助」にあたる例としては、
組合用務のための出張旅費、手当を支給することや、
組合専従役職員の賃金を負担することなどです。
④労働者が労働委員会に対し使用者が
不当労働行為の申立てをしたこと、
中央労働委員会に対し再審査の申立てをしたこと、
労働委員会がこれらの申立てに係る調査若しくは審問をし、
若しくは当事者に和解を勧め、
若しくは労働関係調整法による労働争議の調整をする場合に
労働者が証拠を提示し、若しくは発言をしたことを理由として、
その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること。
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