リラックス法学部 労働法をわかりやすく解説 >【労働組合法】不当労働行為・黄犬契約とは?わかりやすく解説

 

労働組合法の7条は、

使用者は次の行為をしてはならない(不当労働行為)と

規定しています。

 

①労働者が労働組合の組合員であること

労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと

労働組合の正当な行為をしたことを理由に、

その労働者を解雇し、その他これに対して

不利益な取扱いをすること

又は労働者が労働組合に加入しないことや、

労働組合から脱退すること雇用条件とすること

(このような雇用条件とする契約を「黄犬契約」といいます)

 

ただし、労働組合が特定の工場事業場に

雇用される労働者の過半数を代表する場合において、

その労働者がその労働組合の組合員であることを

雇用条件とする労働協約(ショップ協定)を

締結することを妨げるものではありません

 

②使用者が雇用する労働者の代表者と

団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと

 

労働者が労働組合を結成し、

若しくは運営することを支配し、

若しくはこれに介入すること、

又は労働組合の運営のための経費の支払につき

経理上の援助を与えること

 

 

ただし、次のものは「経営上の援助」

にあたらないとされ、認められます。

 

労働者が労働時間中に時間又は

賃金を失うことなく使用者と協議し、

又は交渉することを使用者が許すこと。

 

厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、

救済するための支出に実際に用いられる福利

その他の基金に対して使用者が寄附をすること。

最小限の広さの事務所の供与をすること。

 

組合費を組合員の給与から

差し引いて組合に渡すこと(チェック・オフ)。

チェック・オフ協定は、

それが労働契約の形式により締結されたものでも、

当然に使用者がチェック・オフをする権限を

取得するものではないことはもとより、

労働組合員がチェック・オフを

受任すべき義務を負うものではないとするのが、

最高裁判所の判例です。

 

「経営上の援助」にあたる例としては、

組合用務のための出張旅費、手当を支給することや、

組合専従役職員の賃金を負担することなどです。

 

④労働者が労働委員会に対し使用者が

不当労働行為の申立てをしたこと、

中央労働委員会に対し再審査の申立てをしたこと、

労働委員会がこれらの申立てに係る調査若しくは審問をし、

若しくは当事者に和解を勧め、

若しくは労働関係調整法による労働争議の調整をする場合に

労働者が証拠を提示し、若しくは発言をしたことを理由として、

その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること


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