リラックス法学部 労働法をわかりやすく解説 >介護休業の期間、申し出について

 

介護休業とは、労働者(日々雇用される者を除きます)が、

要介護状態にある対象家族

介護するための休業のことをいいます。

 

「要介護状態」とは、負傷、疾病又は

身体上若しくは精神上の障害により、

2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態をいいます。

 

「対象家族」とは、配偶者(婚姻の届出をしていなくても、

事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます)、

父母及び子、配偶者の父母、労働者の同居し、

かつ扶養している祖父母、兄弟姉妹、孫

をいいます。

 

労働者は、その事業主に申し出ることにより、

介護休業をすることができます。

 

ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、

次のいずれにも該当するものに限り

当該申出をすることができます。

 

①当該事業主に引き続き雇用された期間が一年以上である者

②介護休業開始予定日から起算して

九十三日を経過する日(「九十三日経過日」)を超えて

引き続き雇用されることが見込まれる者

(九十三日経過日から一年を経過する日までの間に、

その労働契約の期間が満了し、かつ、

当該労働契約の更新がないことが

明らかである者を除きます。)

 

介護休業申出は、介護休業申出に係る対象家族が

要介護状態にあることを明らかにし、かつ、

その期間中は当該対象家族に係る

介護休業をすることとする一の期間について、

その初日(「介護休業開始予定日」)及び

末日(「介護休業終了予定日」)とする日を明らかにして、

しなければなりません。

 

 

事業主は、労働者からの介護休業申出があったときは、

当該介護休業申出を拒むことができません。

 

事業主は、労働者が介護休業申出をし、

または介護休業をしたことを理由として

この労働者に対して解雇その他

不利益な取り扱いをしてはなりません。

 

ただし、労使協定で介護休業をすることができないものとして

定められた次に掲げる労働者からの申出は拒むことができます。

 

①当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者

②育児休業申出があった日から起算して

93日以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者

③1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

 

介護休業申出をした労働者は、

介護休業終了予定日とされた日の2週間前までの日に

その事業主に申し出ることにより、当該介護休業終了予定日を

1回に限り当該介護休業終了予定日とされた日後の日に

変更することができます。

 

介護休業の申出ができない場合

介護休業をしたことがある労働者は、

当該介護休業に係る対象家族が

次のいずれかに該当する場合には、

当該対象家族については、

同項の規定による申出をすることができません。

 

①当該対象家族が、当該介護休業を開始した日から

引き続き要介護状態にある場合

(厚生労働省令で定める特別の事情がある場合を除きます。)

②当該対象家族について次に掲げる日数を合算した日数

(「介護休業等日数」)が九十三日に達している場合


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