リラックス法学部 >労働法をわかりやすく解説 >休業手当についてわかりやすく解説
休業手当は使用者の責に帰すべき事由により、
労働者が就業できなかった場合に、
休業労働者の生活を保障するために定められたものです。
休業手当は労働基準法上の「賃金」に当たり、
使用者はその計算及び支払の方法を
就業規則に記載しなければなりません。
実際の支払いにおいても賃金と同様の
「賃金支払いの5原則」が適用されます。
労働基準法26条は、
使用者の責に帰すべき事由により、
労働者が就業できなかった場合に、
使用者は、労働者の休業期間中に
その労働者の平均賃金の100分の60以上の
手当を支払わなければならないと定めています。
(ここで説明する休業手当は、
労働者災害補償保険(労災保険)の
休業補償給付(業務災害)・休業給付(通勤災害)とは
異なるものです)
「使用者の責に帰すべき事由」とは
「使用者の責に帰すべき事由」とは、
企業の経営者として不可抗力である旨を
主張し得ない一切の場合をいいます。
判例は、
「使用者の責に帰すべき事由」の解釈適用について、
いかなる事由による休業の場合に
労働者の生活保障のために使用者に
平均賃金の100分の60以上の限度での負担を
要求するのが社会的に正当とされるかという
考慮が必要とといわなければならないとし、
労働基準法26条の「使用者の責に帰すべき事由」は、
取引における一般原則の過失責任主義とは
異なる概念というべきとし、
民法536条2項の「使用者の責に帰すべき事由」よりも広く、
使用者側に起因する経営、
管理上の障害を含むと解するのが相当であるとしています。
なお、派遣労働者については、
「使用者の責に帰すべき事由」があるかどうかの判断は、
派遣元の事業についてなされます。
「休業」とは
労働基準法26条のいう「休業」とは、
丸一日休業の場合のみでなく、
1日のうちの一部を休業した場合も含まれます。
また、事業の全部または一部が停止される場合のほかに、
特定の労働者に対して、
その意思に反して就業を拒否する場合も含まれます。
休業手当支払いの義務を怠った場合
休業手当支払いの義務を怠った場合は、
使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、
これと同一額の付加金の支払を命ぜられることがあります。
労働者の請求は、違反のあった時(支払いの義務を怠ったとき)
から2年以内にしなければなりません。
労働基準法26条に違反した者は30万円以下の罰金に処せられます。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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