リラックス法学部 >労働法をわかりやすく解説 >元方安全衛生管理者とは?わかりやすく解説
統括安全衛生責任者を選任した事業者で、
建設業行うものは、
元方安全衛生管理者を選任しなければなりません。
労働基準監督署長は、
労働災害を防止するため必要があると認めるときは、
事業者に対し、元方安全管理者の増員又は
解任を命ずることができます。
元方安全衛生管理者は、
次のいずれかの資格を有する者でなければなりません。
①大学又は高等専門学校における
理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、
その後三年以上建設工事の施工における
安全衛生の実務に従事した経験を有するもの
②高等学校又は中等教育学校において
理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、
その後五年以上建設工事の施工における
安全衛生の実務に従事した経験を有するもの
③その他厚生労働大臣が定める者
特定元方事業者は、
その労働者及び関係請負人の労働者の作業が
同一の場所において行われることによつて
生ずる労働災害を防止するため、
次の事項に関する必要な措置を講じなければなりません。
一 協議組織の設置及び運営を行うこと。
二 作業間の連絡及び調整を行うこと。
三 作業場所を巡視すること。
四 関係請負人が行う労働者の安全又は
衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。
五 仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常態とする業種で、
厚生労働省令で定めるものに属する事業を行う特定元方事業者にあっては、
仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、
設備等の配置に関する計画を作成するとともに、
当該機械、設備等を使用する作業に関し
関係請負人がこの法律又はこれに基づく
命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと。
六 そのほか、当該労働災害を防止するため必要な事項
事業者は、元方安全衛生管理者に対し、
その労働者及び関係請負人の労働者の作業が
同一場所において行われることによって生ずる
労働災害を防止するため必要な措置をなし得る
権限を与えなければなりません。
特定元方事業者は、
元方安全衛生管理者を選任しなければならないときは、
作業の開始後遅滞なく 、
その旨及びその者の氏名を当該場所を管轄する
労働基準監督署長へ報告しなければなりません。
事業者は、元方安全衛生管理者が
旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって
職務を行なうことができないときは、
代理者を選任しなければなりません。
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