リラックス法学部 労働法をわかりやすく解説 >労働時間の原則と特例についてわかりやすく解説

 

労働基準法32条は、

労働時間の原則について規定しています。

 

(労働時間)

第三十二条  使用者は、労働者に、休憩時間を除き

一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。

2  使用者は、一週間の各日については、労働者に、

休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

 

「一週間」とは、就業規則等において

特段の定めがない限り、日曜日から土曜日までの

暦週をいい、「一日」とは、

午前0時から午後12時までの暦日をいいます。

 

労働基準法の規制の対象となる「労働時間」とは、

休憩時間を除いた実労働時間のことをいい、

「実労働時間」は必ずしも労働者が

実際に作業をしている時間に限られず、

使用者の拘束に服している時間から

休憩時間を除いた時間が、労働時間として取り扱われます。

 

労働時間に該当するか否かは、

労働契約、就業規則、労働協約などの定めなどで

決まるものではなく、

労働者の行為が使用者の指揮命令下に

置かれたものと評価できるか否かで客観的に定まります。

 

例えば、判例では、ビルの巡回監視等の業務に

従事する労働者が実作業をしていない

仮眠時間についても、

労働からの解放が保障されていない場合は、

労働基準法の労働時間にあたるとされています。

 

また、別の判例では、トラックの運転者に貨物の積込を

行わされることとし、

その貨物が持ち込まれるのを待機している場合、

全く労働の提供がなくても、出勤を命ぜられ、

一定の場所に拘束されている時間(手待時間)は、

労働時間とされています。

 

 

労働安全衛生法の規定する一般健康診断に要する時間は、

労働時間ではありませんが、

特殊健康診断、安全衛生教育、

安全衛生委員会に要する時間は労働時間とされます。

 

労働基準法の40条は、労働時間の特例を規定しています。

 

(労働時間及び休憩の特例)

第四十条  別表第一第一号から第三号まで、

第六号及び第七号に掲げる事業以外の事業で、

公衆の不便を避けるために必要なものその他

特殊の必要あるものについては、

その必要避くべからざる限度で、

第三十二条から第三十二条の五までの労働時間及び

第三十四条の休憩に関する規定について、

厚生労働省令で別段の定めをすることができる。

2  前項の規定による別段の定めは、

この法律で定める基準に近いものであつて、

労働者の健康及び福祉を害しないものでなければならない。

 

使用する労働者が常時10人未満の次の業種の事業場については、

1週44時間の特例として認められている。

(この場合も1日について労働者を労働させることができる時間は8時間までです。)

特例であっても変形労働時間制は1箇月単位または、

フレックスタイム制に限り認められる。

 

1週44時間の特例が認められる業種

○商業

卸売、小売、理美容、倉庫、駐車場・不動産管理、出版業(ただし印刷部門を除く)等

○映画演劇業

映画撮影、演劇、その他興業等(ただし映画作成、ビデオ製作を除く)

○保健衛生業

病院、診療所、歯科医院、保育所、老人ホーム、浴場(ただし個室浴場を除く)等

○接客娯楽業

旅館、飲食店、ゴルフ場、公園遊園地等

 

満18歳未満の年少者については、特例事業であっても労働時間は週40時間までとなり、

変形労働時間制も適用されません。


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