リラックス法学部 労働法をわかりやすく解説 >安全委員会の議題、目的、構成メンバー、人数などについてわかりやすく解説

 

労働災害を防止するために、

労働者自身に事業場の安全衛生の意識を高め、

その意見を事業者等が管理面に反映させるために、

一定の規模以上の事業場に、

安全衛生に関する一定の事項を調査審議させ、

労働者が事業者に対し意見を述べることができるように、

安全委員会、衛生委員会、

安全衛生委員会の設置が義務付けられています。

 

使用労働者数が常時50人以上の場合に設置義務が生じる業種

林業、鉱業、建設業、製造業のうち

木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、

金属製品製造業及び輸送用機械器具製造業、

運送業のうち道路貨物運送業及び港湾運送業、

自動車整備業、機械修理業並びに清掃業

 

使用労働者数常時100人以上の場合に設置義務が生じる業種

製造業(物の加工業を含む。(①に掲げる業種を除く))、

運送業(①に掲げる業種を除く。)

電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、

各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、

各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、

燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、

自動車整備業及び機械修理業…

 

安全委員会は、次の事項を調査審議させ、

事業者に対し意見を述べさせるためのものとされています。

① 労働者の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。

② 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全に係るものに関すること。

③ ①②に掲げるもののほか、労働者の危険の防止に関する重要事項

 

 

安全委員会の委員は、次の者で構成します。

①総括安全衛生管理者又は

総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場において

その事業の実施を統括管理するもの若しくは

これに準ずる者のうちから事業者が指名した者

 

②安全管理者のうちから事業者が指名した者

 

③当該事業場の労働者で、

安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者

 

①の委員は一人とし、安全委員会の委員長は

①の委員がなるものとされています。

①の委員以外の委員の半数については、

当該事業場に労働者の過半数で

組織する労働組合があるときにおいては

その労働組合、労働者の過半数で

組織する労働組合がないときにおいては

労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければなりません。

 


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